国などの許認可がないと営業ができない業種はたくさんあります。これは国民が一定レベルのサービスを受けられるよう事業者側に設けたハードルです。
行政書士は事業者が許認可を得るための書類作成や提出手続の代理をすることができます。
許認可とは一般的に「届出」「許可」「認可」「免許」などと呼ばれており、その申請窓口もさまざまです。あらかじめどのような許認可が必要なのか確認し、許認可の要件を満たすようにしなけばなりません。
窓口 | 業種 | 許認可 | 関連する法律 |
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都道府県庁 | 建設業 不動産業 | 建設業許可 宅地建物取引業許可 | 建設業法 宅地建物取引業法 |
保健所 | 飲食業 薬局 | 食品営業許可 薬局開設許可 | 食品衛生法 薬事法 |
警察署 | リサイクルショップ | 古物商許可 | 古物営業法 |
前職は内装工事関係で、営業から現場管理までひと通りの業務を経験しました。二級建築士。
もちろん内装仕上工事業のみならず、各業種のご相談に応じております。
建設業法では、1件の請負金額が消費税込み500万円以上の工事をする場合、
都道府県知事や国土交通大臣の建設業許可が必要となります。
建設業者には「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」という経営面・技術面の責任者が必要です。
1名が両方兼務する企業も多いですが、経験年数などの条件があります。
また、財政的条件では後述する一般建設業の場合で500万円の資金調達力が必要です。
特に「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」については、その経験を証明するため、さまざまな資料の提出が必要になります。要件等の詳細についてはお問合わせください。
知事より大臣のほうが偉そうな気もしますが、これは「営業所」がある場所による区分です。
この「営業所」というのは請負契約に係る実体的な行為をする事務所のことで、営業を行なうべき場所を有し、机や電話があるのはもちろんですが、契約締結に関する権限を委任されている者がいる必要があります。
元請として受注し、工事の全部または一部を一次下請に出す場合の契約金額(消費税込)が...
受注額でなく、元請として一次下請に発注する額です。
一般建設業でも元請でなければ、3,000万円以上の仕事をしてもかまいません。
建設業は28種類。建設業法では許可業種以外の工事はできないことになっています。
たとえば、住宅1棟を建てる「建築一式工事」(建築工事業)の許可を持っていても、
内装仕上工事のみの工事(500万円以上)は請負うことはできません。
そのため複数の建設業許可を必要とする場合もあります。