建設業許可でお困りですか?
ディスプレイ業をよく知る行政書士がお手伝いします
ディスプレイ会社に10年以上勤務し、営業から現場管理までひと通りの業務を経験しました。
二級建築士・監理技術者なども取得。
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(平日10:00~18:00)
建設業許可を取れと言われてしまった
担当者とは長年付き合いがあり今後も発注したいみたいだけど、会社の方針として無許可業者には発注できなくなるらしい。
建設業法により建設業許可が必要です
建設業法では、1件の請負金額が消費税込み500万円以上の工事をする場合、建設業許可が必要となります。
ディスプレイ業は建設業?許可がいるの?
ディスプレイ業における建設業許可の現状
発注元となる業界の大手企業や広告代理店は店舗の内装なども手がける関係もあり、建設業許可を取得しています。また、コンプライアンス等の観点から許可の取得を発注の条件としている企業もあり、それに対応するために申請する企業も増えています。 もちろん、業務の内容はさまざまですが、展示ブース設営等を内装仕上工事などとして申請し許可が出ている状況から、建設業許可が求められてきています。
建設業ではないと思っていても
あくまでも建設業許可を必要とするかを判断するのは、国土交通省や都道府県といった行政サイドです。行政が無許可業者と判断してしまえば、処分の対象となってしまいます。
建設業許可の罰則は厳しい
無許可営業などの場合、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処されます。(建設業法第47条)
経営のリスクに
法律的に不安定なままでいることは、企業経営にとって大きなリスクとなります。処分を受けると顧客の信用を損なうばかりでなく、公共物件の受注や金融機関からの融資などにも影響してしまいます。
許可取得は可能なのか
建設業許可の申請には「経営業務の管理責任者」「専任技術者」などの人的条件や財産的基礎、誠実性などの要件があります。
取得する建設業の種類は?
建設業は29種類ありますが、いわゆる床・壁・天井関係は「内装仕上工事」に該当します。業務内容は各社さまざまですので、くわしくはお問合わせください。
また、許可業種以外の工事はできませんので、たとえ住宅を建てる「建築一式工事」(建築工事業)の許可を持っていても、内装仕上のみの専門工事(税込500万円以上)は請負うことはできません。
ディスプレイ業をよく知る行政書士がお手伝いします
10年以上の業務経験があります
在職中は主に企業PR施設・科学館・資料館の内装・展示工事やモーターショウなどの展示会にて、営業から現場管理まで、ひと通りの業務を経験いたしました。 もちろん、ディスプレイ業の説明なども不要ですので、安心してご相談ください。
料金について
下記注意事項を確認の上ご覧ください。
また、記載のない業務についてもお見積もりさせていただきますので、お問合わせください。
基本報酬表
相談業務
業務内容 | 報酬額 | 備考 |
---|---|---|
電話・メールによるご相談 | 無料 | |
面談によるご相談 | ¥7,700/60分 | 面談の結果ご依頼の場合は報酬金額に含みます。 必要により交通費実費。(事前に提示いたします) |
建設業関連業務
業務内容 | 報酬額 | 備考 |
---|---|---|
建設用許可(新規・知事) | ¥220,000~ | 手数料¥90,000 |
建設業許可(新規・大臣) | ¥275,000~ | 登録免許税¥150,000 |
建設業許可(更新・知事) | ¥77,000~ | 手数料¥50,000 |
建設業許可(更新・大臣) | ¥110,000~ | 手数料¥50,000 |
建設業決算変更届(知事) | ¥55,000~ | |
建設業決算変更届(大臣) | ¥66,000~ | |
建設業各種変更届(大臣・知事) | ¥33,000~ | |
電気工事業開始届 | ¥33,000~ | みなし登録 |